(7)遺言効力、解釈
| Q. | 遺言書に記載されている財産が既に処分されていたとき、その遺言書の効力はどうなりますか |
| A |
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遺言と異なる生前処分
遺言者が、遺言書に財産処分の方法(遺贈や遺産分割方法の指定)を記載した場合でも、その財産を生前に処分することまでは禁じられません。
遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですから、遺言作成後に遺言者が翻意して遺言内容と異なる財産処分を行うことは自由であるからです。
そこで、遺言と異なる生前処分がなされた場合の、当該遺言条項の効力や他の遺言条項への影響が問題となります。 -
撤回擬制
遺言後に遺言と異なる生前処分がなされた場合は、その生前処分によって、遺言内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
よって、生前処分と抵触する遺言条項のみが撤回されたこととなり、他の遺言条項については影響を与えないことになります。
なお、遺言で財産の獲得が予定されていた受遺者や相続人といえども、遺言の効力発生前には一切の権利を取得しないため、遺言者の生前行為について異議を申し立てることはできません。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1242.html
