(7)遺言効力、解釈
| Q. | 遺言の効力を争う手段について教えてください。 |
| A |
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遺言の無効、取消し
遺言が方式を欠くとき、遺言者が遺言年齢 (満15歳) に達していないとき、遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき、には遺言は無効となります。
詐欺や強迫によって遺言を行った場合には、遺言を取り消すこともできます。取消しによって遺言は無効となります。 -
遺言無効確認訴訟
遺言の効力を争う方法として、遺言無効確認訴訟という訴訟類型(形成訴訟)が認められています。
遺言の有効無効は訴訟事項であるため、管轄は家庭裁判所でなく、地方裁判所となります。
訴訟では、遺言の利害関係人を当事者とする必要があり、法定相続人のほかに受遺者も被告に加える必要があります。 -
訴訟の展開
遺言の無効事由や取消事由ごとに裁判での争点は異なることとなります。
例えば、自筆証書遺言の自書の要件が争われている場合には、遺言者の自書した他の文書との筆跡の対照を行ったり、専門家による筆跡鑑定を行うことが考えられます。
遺言者の意思能力(遺言能力)が争われている場合には、遺言者の生前の医療記録の吟味を行ったり、専門家による精神鑑定を行うことが考えられます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1243.html
