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遺言効力

、解釈

遺言効力があるためにはその遺言に遺言無効事由がないことが必要です。遺言無効事由としては
  • 遺言が方式を欠くとき
  • 遺言者が遺言年齢(満15歳)に達していないとき
  • 遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
  • 遺言の内容が法律上許されないとき
  • 被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき(民法966条)
などがあります。
また遺言に詐欺や強迫などの遺言取消事由があって遺言が取消された場合、遺言効力は失われます。
遺言効力は、遺言の成立時でなく、遺言者の死亡のときから発生するとされています(民法985条)。その一方遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます。
また、遺言で財産承継の方法を規定した場合であっても、その後、その遺言内容と異なる生前処分を行うことは自由です。その場合、生前処分と抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。その場合、遺言効力は発生しない結果となります。