(8)遺言執行
| Q. | 遺言執行とは何ですか |
| A |
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遺言事項
民法には遺言事項が法定されていますが、遺言者の死亡のみによって確定的に効力を生じ、その他の行為を要しない遺言事項と、遺言者の死亡のみだけでなく、何らかの行為が必要となる遺言事項が存在します。
後者のように、遺言事項に付随して何らかの行為を行うことを「遺言執行」と呼び、遺言執行を行うことを委託された者を遺言執行者と呼びます。 -
遺言執行の主な内容
(1) 認知
遺言による認知がなされている場合、 遺言執行者は、 就職の日から10日以内に戸籍上の届出をしなければなりません (戸籍法64条)。(2)廃除やその取消
遺言による相続人の廃除および廃除の取消については、 遺言執行者が、その請求を家庭裁判所になし、 確定後に戸籍上の届出をする必要があります (戸籍法97条、 63条1項)。(3)財産の移転
遺言執行者は、不動産、有価証券の引渡し、預貯金の払戻し等の事実行為を行って、受遺者に財産を移転させる必要があります。(4)財産の名義移転
遺贈された不動産について、遺言執行者は登記義務者となり、受遺者との共同申請によって名義移転手続を行います。(5)訴訟追行
遺産や遺言執行に関する訴訟が提起された場合には、遺言執行者が訴訟当事者となります。(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1245.html
