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(8)遺言執行

Q. 遺言執行とは何ですか
A

  • 遺言事項

    民法には遺言事項が法定されていますが、遺言者の死亡のみによって確定的に効力を生じ、その他の行為を要しない遺言事項と、遺言者の死亡のみだけでなく、何らかの行為が必要となる遺言事項が存在します。
    後者のように、遺言事項に付随して何らかの行為を行うことを「遺言執行」と呼び、遺言執行を行うことを委託された者を遺言執行者と呼びます。
  • 遺言執行の主な内容

    (1) 認知
    遺言による認知がなされている場合、 遺言執行者は、 就職の日から10日以内に戸籍上の届出をしなければなりません (戸籍法64条)。
    (2)廃除やその取消
    遺言による相続人の廃除および廃除の取消については、 遺言執行者が、その請求を家庭裁判所になし、 確定後に戸籍上の届出をする必要があります (戸籍法97条、 63条1項)。
    (3)財産の移転
    遺言執行者は、不動産、有価証券の引渡し、預貯金の払戻し等の事実行為を行って、受遺者に財産を移転させる必要があります。
    (4)財産の名義移転
    遺贈された不動産について、遺言執行者は登記義務者となり、受遺者との共同申請によって名義移転手続を行います。
    (5)訴訟追行
    遺産や遺言執行に関する訴訟が提起された場合には、遺言執行者が訴訟当事者となります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1245.html