(8)遺言執行
| Q. | 遺言執行に関する費用について教えてください。 |
| A |
-
遺言執行に関する費用
遺言執行に伴い、通常は何らかの費用が発生しますが、その費用は、相続財産から負担することとされています(民法1021条)。
すなわち、遺言執行者は、遺言執行費用を相続財産から控除した上で、残余を相続人に分配します。
実務の運用として、遺言執行者が遺言執行費用相当額を相続人から別途預かった上で、その中から執行費用を支弁し、相続財産からの控除は行わないという方式がとられることもあります。 -
費目
遺言執行費用として考えられるものは、(1)遺言書の開封、検認手続費用
(2)財産目録調整費用
(3)相続財産の管理費用
(4)相続財産の移転費用や売却手数料
(5)相続財産の名義変更費用
(6)遺言執行者の報酬
などがあります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1245.html
