(8)遺言執行
| Q. | 遺言執行者が複数存在する場合に、遺言執行はどのように行いますか |
| A |
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遺言執行者の人数
遺言執行者に人数制限は設けられておらず、1名でも数名でも遺言執行者を指定したり、選任したりすることが認められています。
遺言執行者が複数存在する場合には、遺言執行をどのように行うべきかが問題となります。 -
遺言による職務分担の指定がある場合
遺言者が、遺言によって、各遺言執行者の職務分担を定めている場合には、その遺言条項に従うこととなります。
例えば、認知手続を遺言執行者甲に行わせ、遺贈手続を遺言執行者乙に行わせるという遺言を作成した場合です。 -
遺言による職務分担の指定がない場合
遺言に各遺言執行者の職務分担の定めがない場合、遺言執行は遺言執行者の過半数で決定することになります(民法1017条)。
ただし、保存行為(遺産の妨害排除や修繕、時効の保全)については、各遺言執行者が単独で行うことができます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1247.html
