(9)遺言執行者
| Q. | 遺言による遺言執行者の指定や指定の委託がない場合に、遺言執行者を選定することは可能ですか |
| A |
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遺言執行者の必要な場面
遺言による推定相続人の廃除やその取消しがなされている場合、家庭裁判所に対する請求手続は遺言執行者が行わなければなりません(民法893条、894条)。
遺言による認知がなされている場合、遺言執行者がその届出を行わなければなりません(戸籍法64条)。
このような遺言がなされたり、あるいは、遺言の執行にあたり相続人全員を当事者とすることが面倒で、円滑な執行のために遺言執行者を指定しておく必要があると考えられるにもかかわらず、遺言で遺言執行者の指定や指定の委託がなされていない場合には、どのような手続をとればよいのかが問題となります。 -
家庭裁判所による遺言執行者の選任
遺言執行者がないときや、亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。
選任手続は以下のとおりです。(1) 利害関係人(相続人、 受遺者、 これらの者の債権者または不在者財産管理人、 相続債権者および相続財産管理人等)が、相続開始地の家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立を行います。 (2) 家庭裁判所は、遺言執行者選任の審判において、遺言の内容から遺言の執行を必要とするかどうか、遺言執行者を選任すべきか、誰が遺言執行者にふさわしいかを審理します。 (3) 家庭裁判所は、遺言執行者の候補者となる者の意見を聴く必要があります (家事審判規則125条)。
このように、家庭裁判所によって選任された遺言執行者を、選定遺言執行者と呼びます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1247.html
