(9)遺言執行者
| Q. | 遺言執行者の欠格事由について教えてください。 |
| A |
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遺言執行者
遺言事項の実現のため、遺言に付随して何らかの行為を行うことを遺言執行と呼び、遺言執行を行う者を遺言執行者と呼びます。
遺言執行者のうち、遺言によって指定された遺言執行者を指定遺言執行者、家庭裁判所によって選任された遺言執行者を選定遺言執行者と呼びます。
この遺言執行者には、一定の資格を要するのかが問題となります。 -
欠格事由
未成年者、破産者は遺言執行者となることができないとされています(民法1009条)。
遺言執行は、身分上、財産上の行為を取り扱い、相応の判断力や、財産管理能力が要求されるため、このような欠格事由が設けられています。
なお、遺言の効力は遺言者の死亡時に発生するため、遺言執行者の欠格事由は、遺言者の死亡時を基準にして判断します。
すなわち、遺言作成時には、未成年者を遺言執行者として指定した場合でも、遺言者の死亡時に、その者が成年に達していれば、欠格事由には該当しません。
一方、遺言作成時には、遺言執行者として指定された者が破産者でなかったものの、遺言者の死亡時に破産者となってしまった場合には、その者は欠格事由に該当することになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1247.html
