(9)遺言執行者
| Q. | 遺言者の死亡前に、遺言で指定した遺言執行者が死亡した場合にはどうすればよいですか |
| A |
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遺言の効力発生時点
遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生します。
それゆえ、遺言によって遺言執行者の指定がされたものの、遺言者の死亡前に遺言執行者が死亡した場合には、その遺言条項の効力は失われます。
複数の遺言執行者が指定されている場合には、死亡者以外の者が遺言執行者となって遺言執行を行えばよいのですが、1人のみの指定であった場合、遺言執行者が存在しないという事態が生じます。
その場合、どのような手当てをするべきかが問題となります。 -
新たな遺言執行者の指定
遺言者が新たな遺言を作成して、遺言執行者の再指定や指定の委託を行います。遺言執行者の指定や指定の委託は遺言でのみなしうる行為ですから、遺言の要式を遵守する必要があります。 -
家庭裁判所による遺言執行者の選定
遺言者の死後に、利害関係人(相続人、 受遺者等)が相続開始地の家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立を行います。 家庭裁判所が必要と認めた場合には、新たな遺言執行者が選任されます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1247.html
