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第2 遺言事項


法律上遺言としての効力が認められるのは、法律で定められた次の事項に限られます。
信託法上の信託の設定(信託法第2条)
遺贈(民法第964条、第986条ないし第1003条)
財団法人設立のための寄付行為(民法第41条第2項)
子の認知(民法第781条第2項)
推定相続人の廃除及びその取消(民法第893条、第894条第2項)
祭祀主宰者の指定(民法第897条第1項但書)
遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条第1項)
未成年後見人の指定(民法第839条第1項)及び後見監督人の指定(民法第848条)
相続分の指定又は指定の委託(民法第902条第1項)
遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条)
遺産分割の禁止(民法第908条)
相続人の担保責任の指定(民法第914条)
遺留分減殺方法の指定(民法第1034条但書)
遺言の動機や趣旨の説明、遺族に対する訓辞や希望を付言事項として書き加えることはさしつかえありません。しかし、遺言の内容と抵触したり、遺言の解釈を混乱させるような矛盾した記載あるいは相続人の対立を激化させるような感情的な文言は避けるべきです。