第3 遺言能力
遺言者は、遺言をする時において、自分のする遺言の内容とその結果生ずる法律効果を理解し判断することのできる意思能力(これを遺言能力といいます。)を有しなければなりません(民法第963条)。遺言能力のない者の遺言は無効です。
遺言は、遺言者自身が1人で行う単独行為であり、代理によることは認められません。
民法は、遺言能力を行為能力より低くて足りるものとして、未成年者は15歳に達すれば遺言能力があるものとし(民法第961条)、行為能力に関する規定を遺言に適用しないものとしております(民法第962条)。したがって、15歳に達した未成年者、被保佐人、被補助人は単独で遺言をすることができ、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2名以上の立会を要件として遺言ができます。立会の医師は、遺言者が遺言する時に事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印しなければなりません(民法第973条)。
自分に不利な遺言の効力を争う者は、遺言能力の不存在を主張する場合がよくあります。病床で自筆証書遺言をする場合など遺言能力の有無が問題とされることが予想されるときには、医師に意思能力がある旨の診断書を作成してもらっておきますと、後日において役立つ場合があります。
遺言は、遺言者自身が1人で行う単独行為であり、代理によることは認められません。
民法は、遺言能力を行為能力より低くて足りるものとして、未成年者は15歳に達すれば遺言能力があるものとし(民法第961条)、行為能力に関する規定を遺言に適用しないものとしております(民法第962条)。したがって、15歳に達した未成年者、被保佐人、被補助人は単独で遺言をすることができ、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2名以上の立会を要件として遺言ができます。立会の医師は、遺言者が遺言する時に事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印しなければなりません(民法第973条)。
自分に不利な遺言の効力を争う者は、遺言能力の不存在を主張する場合がよくあります。病床で自筆証書遺言をする場合など遺言能力の有無が問題とされることが予想されるときには、医師に意思能力がある旨の診断書を作成してもらっておきますと、後日において役立つ場合があります。