第5 遺言の効力
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遺言の効力発生時期及び撤回
遺言は、遺言者が方式に従って遺言書を作成した時に成立しますが、その効力は遺言者の死亡した時から発生します(民法第985条)。遺言者は、何時でも遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができ(民法第1022条)、その撤回権を放棄することはできません(民法第1026条)。遺言により財産を取得する相続人あるいは受遺者は、遺言者生存中は法律上何らの権利も有しません。遺言者は、遺言に拘束されず、遺言の対象とした財産を自由に処分することができます。
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遺言の無効
次の場合は、遺言は無効で効力を生じません。
(イ) 法定の方式を欠くとき(民法第960条) (ロ) 遺言者が遺言無能力者(15歳未満)であるとき(民法第961条) (ハ) 遺言者が遺言の意思を欠くとき (ニ) 遺言の内容が公序良俗に反するとき(民法第90条) (ホ) 受遺欠格者に対する遺贈(民法第965条、891条) (ヘ) 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき(民法第966条) -
遺言の取消
財産行為を内容とする遺言について、詐欺、強迫があった場合は、遺言者において取り消すことができます(民法第96条第1項)。しかし、遺言者は生存中遺言を自由に撤回することができますので(民法第1022条)、この取消権は遺言者の相続人に承継されることにおいてのみ意味があります(民法第120条第2項)。