(a)遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
遺言執行者が必要であるにも関わらず、遺言による執行者の指定又は指定の委託がなされていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任します。
(b)後見人又は後見監督人の指定
未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は後見監督人を指定することができます。
したがって、父母の共同親権に服している子については、父母いずれも最後の親権者でないため、後見人等の指定はできないことになります。
(c)相続分の指定又は指定の委託
法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と異なる相続分を指定することができます。但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求がなされることがあります。
(d)遺産分割方法の指定又は指定の委託
妻には自宅土地建物、長男には田畑、長女には現預金を与えるというように、個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、分割方法を自由に指定することができます。
(e)遺産分割の禁止
被相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。
分割禁止の遺言がある場合、相続人は、その期間中、協議による分割はもちろんのこと、調停、審判の申立もできません。
(f)相続人の担保責任の指定
相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負います。
ある相続人が相続財産中の債権を取得した場合、他の相続人は、分割時もしくは弁済時における債務者の資力を担保しなければなりませんし、担保責任を負う相続人の中で資力を有しない者があるときは、他の全ての相続人がその無資力分を担保しなければなりません。
以上のような相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。
(g)遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することになっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければなりません。
ただし、遺言で別段の定めをすれば、遺贈の減殺については価額に比例して同時になすことを要しません。