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(4) 遺言の撤回

  • (イ)遺言の撤回とは

    遺言者は何時でも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
    遺言は、人の最終意思に法的効果を認めようとするものです。現実には、死亡の瞬間において意思表示をすることは不可能もしくは著しく困難であるので、生前に遺言者があらかじめ遺言という形で意思表示をし、遺言者が死亡した場合にはその内容を遺言者の最終意思と認めることになります。
    しかし、遺言の作成と遺言者の死亡との間には時間的間隔があることが少なくないため、遺言者は、生前はいつでもその意思を変更して遺言を撤回することができるのです。
    遺言者は、遺言の撤回権を放棄することはできません。
  • (ロ)みなし撤回

    前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。
    また、遺言者が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取消したものとみなされます。