(6) 遺言の執行
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(イ)
遺言書検認
・開封遺言の執行とは、遺言が効力を生じた後に、遺言の内容を実現するべく必要な処理をすることをいいます。
遺言執行の準備手続として遺言書の検認および開封の制度があり、公正証書遺言以外のすべての方式の遺言について必要とされます。遺言執行者による執行であるか否かを問いません。
遺言書の検認や開封は、遺言書の成立と存在を明確にし、後日における遺言書の偽造や変造を防ぐ目的のために必要とされています。(a)検認
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始後に、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認の申立は、相続開始地の家庭裁判所に対して行います。
検認の申立があると、家庭裁判所は期日を定めて申立人を呼び出すことになります。検認手続は開封手続と異なり、相続人又はその代理人の立会は必須の要件ではありません。(b)遺言書の開封
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のもと開封しなければならず、家庭裁判所外において開封した場合は過科に処せられます。
封印のある遺言書とは、封に印が押捺されている遺言書をいい、単に封入された遺言書は含まれません。
秘密証書遺言は封印することが要件とされていますから、常に開封手続を要します。
開封と検認とは同一の手続で行われるのが一般的であり、実務では、家庭裁判所は提出された戸籍謄本によって相続人を確認したうえ、期日を定めて、相続人に呼出状を発して検認、開封の告知をしています。
呼出状によって相続人等に立会の機会を与えた以上、現実にその立会がなくとも開封手続は実施できます。
