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(6) 遺言の執行
  • (ハ) 

    遺言執行者に対する報酬と遺言の執行に関する費用

    遺言執行者に対する報酬は、遺言者が遺言で定めることもできますが、遺言に定められていないときは、相続財産の状況、その他諸般の事情を考慮して家庭裁判所が定めることができます。
    また、遺言の執行に要する費用は、相続人の遺留分を害しない範囲で相続財産の負担とするものと定められています。